
小規模個人再生の弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)で弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円を支払えば残余の債務は免責されます。
過度の浪費等で破産を申し立てても、免責が得られない場合や、破産により資格制限される職業に就かれている場合にも利用されます。
- ◆総債務額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の個人債務者であること
- ◆弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)
- ◆債務額の5分の1で最低100万円を支払えば残余の債務は免責されます。



小規模個人再生の弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)で弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円を支払えば残余の債務は免責されます。
過度の浪費等で破産を申し立てても、免責が得られない場合や、破産により資格制限される職業に就かれている場合にも利用されます。

