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小規模個人再生手続

小規模個人再生手続とは、総債務額が住宅ローンを除く5,000万円以下の個人債務者で、将来的に継続した収入が見込める人のための民事再生手続です。

小規模個人再生の弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)で弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円を支払えば残余の債務は免責されます。

過度の浪費等で破産を申し立てても、免責が得られない場合や、破産により資格制限される職業に就かれている場合にも利用されます。

小規模個人再生手続の例(住宅ローン特例なし)

借金の総額・約500万円→再生手続き→借金総額(住宅ローンを除く)・約100万円…毎月の返済額・約28,000円×36ヵ月(利息ゼロ)


個人再生手続は私たちにおまかせください。

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