
給与所得者再生手続を利用出来る債務者は、小規模個人再生を利用出来る債務者のうち給与、またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人で、かつ、その収入金額の変動の幅が小さいと見込まれる方です。
他の再生手続と違って債権者の同意は不要となっています。
手取収入から最低生活費を控除した額の2年分の金額を原則3年で支払えば残金について免除されます。



給与所得者再生手続を利用出来る債務者は、小規模個人再生を利用出来る債務者のうち給与、またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人で、かつ、その収入金額の変動の幅が小さいと見込まれる方です。
他の再生手続と違って債権者の同意は不要となっています。
手取収入から最低生活費を控除した額の2年分の金額を原則3年で支払えば残金について免除されます。
