多重債務からの生活再生支援。債務整理任意整理過払い金返還自己破産などの無料相談、司法手続実績多数 債務整理専門事務所 司法書士事務所 朝日ホームロイヤー

給与所得再生手続

給与所得者等再生手続きは、おもに給与を貰っているサラリーマンを対象にした手続きです。

給与所得者再生手続を利用出来る債務者は、小規模個人再生を利用出来る債務者のうち給与、またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人で、かつ、その収入金額の変動の幅が小さいと見込まれる方です。
他の再生手続と違って債権者の同意は不要となっています。
手取収入から最低生活費を控除した額の2年分の金額を原則3年で支払えば残金について免除されます。



個人再生手続は私たちにおまかせください。

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