
この住宅を残すことができるという点が個人再生手続の最大のメリットといえます。
ただし、個人再生手続きでは借金の一部を免除してもらえますが、
住宅ローンの返済は、契約した通りの金額を返済しなければなりません。
住宅資金特別手続では総債務額が住宅ローンを除く
5,000万円以下の個人債務者であること、
弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)で
弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円を支払えば
残余の債務は免責されます。過度の浪費等で
破産を申し立てても、免責が得られない場合や、
破産により資格制限される職業に就かれている場合にも
利用されます。
- ◆総債務額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の個人債務者であること
- ◆弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)
- ◆債務額の5分の1で最低100万円を支払えば残余の債務は免責されます。



















