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住宅資金特別手続

住宅資金特別手続は、個人再生をする個人が住宅ローンを抱え、返済が困難な状況の場合、住宅資金特別条項という制度を利用して住宅を守ることができる手続です。

この住宅を残すことができるという点が個人再生手続の最大のメリットといえます。
ただし、個人再生手続きでは借金の一部を免除してもらえますが、
住宅ローンの返済は、契約した通りの金額を返済しなければなりません。
住宅資金特別手続では総債務額が住宅ローンを除く
5,000万円以下の個人債務者であること、
弁済期間は原則3年(特別な事情があれば5年まで)で
弁済額は、債務額の5分の1で最低100万円を支払えば
残余の債務は免責されます。
過度の浪費等で
破産を申し立てても、免責が得られない場合や、
破産により資格制限される職業に就かれている場合にも
利用されます。

住宅資金特別手続の例(住宅ローン特例あり)

住宅ローンを除く借金の総額・約800万円→再生手続き→借金総額(住宅ローンを除く)・約160万円…毎月の返済額・約44,000円×36ヵ月(利息ゼロ)+住宅ローン


個人再生手続は私たちにおまかせください。

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