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同時廃止と破産の誤解

個人債務者の大半は裁判で破産手続開始の決定を受ければ、以後は通常の生活をつづけられます。

自己破産をすると選挙権が無くなったり、住所を移転できなくなったり、戸籍に記載されたり、就職に差し支えたり、外国旅行が出来なくなったりするのではないかと今でも心配されている方が少なくありません。免責の決定を得れば法律上の一切の不利益はなくなります。



個人の自己破産は裁判所よりこの免責決定を受けることが目的です。本来の破産手続きは、債務者が支払をすることができなくなったときに、裁判所が選任した破産管財人によって債務者の財産を、管財人が売却するなどしてお金に換え、債権者に公平にそれを分配する手続きです。一定の財産があれば個人の破産の場合にも管財人が選任されて、その分配の手続きが終わるまでは債務者は管財人の管理下におかれます。その時には旅行に出るときや住所を移転するときにその報告を管財人にしなければなりません。一般の方の誤解もこのような手続きから来ているものと思われます。



しかし、債権者に分配できる財産もなくて管財人への費用や手続きの費用を払うことも出来ない債務者については、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させます。これを、「同時廃止」と言います。



個人債務者の大半は、返済にあてる財産も所得もないので自己破産を申し立てるのですから申し立てのほとんどは同時廃止となります。その結果、管財人による管理もないのでこの破産手続開始の決定を受ければ以後は通常の生活を続け、又、破産手続開始後に取得した財産や所得は、新得財産と言ってあなたの所得となりそれを債権者に返済する必要はありません。



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