
受託通知発送後は、支払をしてはいけません。

債権者は一切の取立て行為が出来なくなります。

破産・免責手続きが終了し復権すると借金はゼロになります。

すべての借金から解放され、再出発できます。

あなた名義の財産は処分される場合があります。不動産は手放さなくてはなりません。車は状況によっては処分されることがあります。
※家財道具は手放す必要はありません
手続き中は、職業上の制限があります。手続き中(8ヵ月〜1年程度)は他人の財産を管理する職業、司法書士、弁護士等の国家資格者に就くことが制限されます。

任意整理・個人民事再生手続と同様、クレジット・ローンの利用は困難になります。信用情報機関に登録されるため一定期間(5年または7年)クレジットや銀行当座取引の利用が困難になります。
- ●自己破産手続き中に簡易裁判所に貸金返済の訴えが起こされる時がありますが、心配は全くありません。司法書士が指導します。ほとんどの場合は費用もかかりません。
- ●悪質な業者が無知につけこんで、自己破産に関する根拠の無い不利益を強調して脅かしたり、又、支払義務のない親、兄弟、親戚に弁済を迫って来たりすることがありますが、これは違法で、このような時には、東京都や県の金融指導部署に取締りを求めれば問題は解決します。




















