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破産・免責手続のながれ

基本的には破産審尋・免責審尋の場面で、あなたは裁判所に足を運ぶ必要があります。期間は、破産申し立て後、免責の決定まで約半年間程度です。

自己破産による不利益は、保険募集人、警備員の業務停止がありますが、免責の決定を受ければ復権し資格制限はなくなります。身近な不利益としては、銀行・クレジット会社・消費者金融業者から7〜10年程度、お金が借りられなくなるということで、それ以外の不利益はありません。

破産・免責手続きは下記のようになります。

破産・免責手続きは下記のようになります。(1)お申込み(2)司法書士と面接・相談・委任契約(3)受任通知書の発送(4)自己破産の申立・免責申立(5)破産審尋(6)破産手続開始決定(7)免責審尋と決定の言い渡し(8)復権

誤解されている破産

手続きをすると戸籍や住民票に記載される? 会社をクビになる?選挙権がなくなる?子供の就職や結婚が不利になる?などの誤解がありますが、そのようなことはありません。



破産・免責手続は私たちにおまかせください。

返済不能な借金を裁判手続きで免除してもらい生活再生を!

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