
自己破産による不利益は、保険募集人、警備員の業務停止がありますが、免責の決定を受ければ復権し資格制限はなくなります。身近な不利益としては、銀行・クレジット会社・消費者金融業者から7〜10年程度、お金が借りられなくなるということで、それ以外の不利益はありません。

手続きをすると戸籍や住民票に記載される? 会社をクビになる?選挙権がなくなる?子供の就職や結婚が不利になる?などの誤解がありますが、そのようなことはありません。


自己破産による不利益は、保険募集人、警備員の業務停止がありますが、免責の決定を受ければ復権し資格制限はなくなります。身近な不利益としては、銀行・クレジット会社・消費者金融業者から7〜10年程度、お金が借りられなくなるということで、それ以外の不利益はありません。



手続きをすると戸籍や住民票に記載される? 会社をクビになる?選挙権がなくなる?子供の就職や結婚が不利になる?などの誤解がありますが、そのようなことはありません。