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破産・免責手続

破産・免責手続とは、借金が多額になりすぎて返済不能に陥った方の借金を、裁判手続を経て免除してもらう制度です。

自己破産の申立てをして『申立人は支払不能』と認められると、破産手続開始決定がなされます。判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異りますが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が200万円~400万円であれば、月々の支払が8万円~10万円になるので支払不能状態と判断される可能性が高いという実状があります。



破産・免責手続は私たちにおまかせください。

返済不能な借金を裁判手続きで免除してもらい生活再生を!

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