

司法書士などの法律の専門家が債務整理の依頼を受けると、司法書士により各債権者に受任通知書が送付され取立が禁止されます(貸金業法21条1項9号)。これによって依頼者はひとまず平穏な生活を取り戻すことができます。

裁判所が介在しないので、債権者との間の和解契約だけで済みます。債務名義化しないということは、仮に和解契約を履行できない場合でも強制執行のおそれがありません。

任意整理は、債務者(依頼人)と認定司法書士との委任契約の締結により開始できるので、債権者に受任通知が届いたその日から取り立て行為をストップすることが可能です。

司法書士や弁護士が介在することにより、これまでの過払い金を元本に充当、借金を減らして交渉することが可能になります。長期にわたる借金の場合、利息制限法による再計算(金利の引き直し)により、払い過ぎたお金が返ってくるようなケースもあります。

裁判所が介在しないので、当然のことながら、仕事を休む必要がありません。

自己破産と違い、保険募集人、警備員などの法律による資格制限は一切ありません。


完済後の過払金返還請求以外の債務整理を行った場合、個人信用情報にその旨も載ることになりますので、一定期間新たな借金やクレジットでの買い物はできなくなります。
(個人民事再生、自己破産も同じです)



















