「任意整理」とは、ごく一般的な債務整理方法のひとつです。
裁判所の介在なく、債権者との話し合いで解決する方法です。
債務者(依頼者)の委任を受けて、認定司法書士や弁護士などの法律の専門家により、任意整理が開始されますと、取立て行為(電話や訪問行為)が禁止されますので、即効性のある対策であるともいえます。
但し、将来にわたり一定額の支払いをしなければなりませんので、定期的かつ安定的な収入のある方でなくてはなりません。
※「安定的収入」の額に関しては、債務金額によります。ご相談ください。
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