- TOP>
- 信用情報について

指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される機関です。
改正貸金業法により、信用情報機関はよりいっそう厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。主なものは下記の3つです。
【1】日本信用情報機構(JICC)
【2】株式会社シー・アイ・シー(CIC)
【3】全国銀行個人情報信用センター(全銀協)
いわゆる「ブラックリスト」といわれるリストは存在しません。 上記の信用情報機関が個人の信用情報を収集して作成しているデータベース(名簿)の俗称で、「ブラックリスト」という名称のデータベースや書類があるわけではありません。
事故情報の主なもの
【1】借主の「延滞」の事実
【2】弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実
【3】借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実
【4】破産」、「個人再生」、「特定調停」の申立ての事実 など
※掲載される期間については各情報機関により異なります。(詳細は各信用情報機関のホームページをご覧ください)
いわゆるブラックリストに載ってしまっても、貸金業者との取引が終了してからおよそ5~7年が経過すると事故情報を含めて個人信用情報は削除されますので、一生ローンを組んだり、カードを作ることができないということはありません。
これには下記の3つのケースによって異なります。
1.すでに完済済の場合は、過払い請求を行ってもブラックリストに載ることはありません。
2.返済中で、かつ利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合。引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
3.返済中で利息制限法で引直計算をすればすでに過払いであった場合。これについては株式会社日本信用情報機構が、平成22年4月19日からサービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止することになりました。同社によると、「平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止し」、「既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除」するとのことです。つまり、現時点で負債が残っていても、利息制限法で引き直しをすればすでに過払いの場合は、業者に過払い請求をしても今までのように「契約見直し」とはならない(いわゆるブラックリストに載らない)ことになりました。
※サービス情報71「契約見直し」とは・・・加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のこと





















